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局所排気装置と安衛法

 局所排気装置とは作業場に発生するガスや粉体を局所的に排気する装置です。

労働安全衛生法では有害物質を扱う労働者の健康障害を防止するための措置を義務付けており、部分規則として定められた特化則・有機則・粉じん則・鉛則など該当する規則によって、事業者には局所排気装置またはプッシュプル型換気装置の設置と管理を求めています。

​※適用除外認定の申請が出来る場合があります。

 

●特化則(特定化学物質障害予防規則)

 特別有機溶剤は有機則にも準ずる。

●有機則(有機溶剤中毒予防規則)

 有害性の強いものから第1種~第3種。

●粉じん則(粉じん障害防止規則)

 粉じんは使用物質を問わず作業工程や場所による。

 

設置届の必要性

 安衛法で局所排気装置・プッシュプル型換気装置の設置が不可欠とされる作業場所を計画する際には、設置の一か月前までに最寄りの労働基準監督署へ届出をする必要があります。

具体的には、厚労省の定める様式の設置届と摘要書に加え、図面、フードやダクト各部品の全ての形状から静圧等を計算した計算書など非常に厳密な届出書類となりますので、設置にあたっては労基署(法)とお客様(現場サイド)との間に、正確な設計技術のある者が仲介に立つ事がとても重要です。

 労働者保護の要件を満たしていなければ、結局は無駄な装置になってしまいます。

届出は、大切な従業員を守る設備の性能証明書でもあるのです。

 弊社はお客様にご満足いただけるよう適切な設計を行った上で、責任をもって必要書類を作成しております。

 

↑適用物質の区分・分類一覧はこちら

特化則・有機則アイコン

↑特化則物質ごとの規制の詳細

 ※静岡労基署・労働衛生の現況

  (R.3年4月更新)より

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